雇用保険法に基づく
『雇用調整助成金』厚生労働省が2/14に発表
条件①新型コロナウイルスにより直近1カ月の売上が前年に比べて、10%以上減っている
例:
■2019年4月の月次売上よりも2020年4月の月次売上が10%以上下がった会社。
■2019年5月の月次売上よりも2020年5月の月次売上が10%以上下がった会社。
※北海道など緊急事態宣言では、売上が増えていても対象になります。
※3月28日に発表された緊急特例では、条件が緩和されました。解説⑤をご覧ください。
条件②雇用保険の事業主であること
条件③次の休業をしている場合
■1:丸1日の休業
■2:雇用保険に加入している全従業員に一斉に1時間以上の休業
■3:1と2の休業規模が全体の20分の1(大企業は15分の1)以上あること。
※特例(2月14日発表分)の対象は、コロナウイルスの影響による、令和2年1月24日~7月23日
雇用調整助成金とは?
コロナウイルスの何らかの影響によって、売上が減少した中小企業に対し、
社員の給料(2/3※)を国が助成するものです。
助成金なので、返済義務はありません。
※大企業は1/2
(休業が、令和2年2月28日から、2年4月2日の期間にある場合)
●中小企業の範囲
①資本金の額又は出資の総額
②常時使用する従業員の数
工場、鉱業、運送業その他業種:①3億円以下、又は②300人以下の会社及び個人
卸売業:①1億円以下、又は②100人以下の会社及び個人
小売業:①5千万円以下、又は②50人以下の会社及び個人
サービス業:①5千万円以下、又は②100人以下の会社及び個人
雇用調整助成金の本来の要件
最初に、本来の雇用調整助成金の要件を簡単に説明させていただきます。面倒な方は飛ばしてお読み下さい。
①雇用保険の適用事業主であること。
②売上高・生産量などが、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
③雇用保険被保険者数(派遣労働者数を含む)について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、
・中小企業の場合は、10%を超えてかつ、4人以上
・大企業の場合は、5%を超えてかつ、6人以上 増えていないこと(「雇用要件」という)
④以前の雇用調整助成金の対象期間の満了日の翌日から1年空いていること(「クーリングオフ」という)
⑤休業等の延日数が、休業対象者の所定労働延日数の1/20(大企業は15分の1)以上となるものであること(「休業規模要件」という)
⑥6か月未満の被保険者期間の方は対象外。
正直、本来の雇用調整助成金は活用しにくい助成金です。
コロナウイルスの特例
コロナウイルス特例は、休業、教育訓練の初日が、令和2年1月24日~2年7月23日が対象になります。
具体的に次の6つの条件が緩和されます。
①休業後の届出が可能に
令和2年5月31日までに提出すれば、 休業等の前に提出されたものとします。
※令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に限る
②売上減少の確認期間を3か月から「 1か月 」に短縮。
つまり、最近1か月の販売量、売上高等が前年比10%以上減っていれば、要件を満たします。
( 新型コロナウイルスの影響の場合、販売量・売上高の減少は、計画届の提出があった月の前月と対前年比で確認します。)
③雇用保険の被保険者が増えていても対象に(「雇用要件の緩和」)。
④クーリング期間の対象外に
(1年以内に例えば台風被害などで休業しているホテル等でも再び休業可)
⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成金の対象に。
※令和2年1月24日時点で事業所設置後一年未満の事業主については、
令和元年12月の売上等と比べて、下がっているかを判断します。
⑥6か月未満の被保険者期間の方も対象となります。
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
【3月28日発表】緊急特例について
具体的な手続きの流れは?
①売上の減少の確認
②社員に、売上減少により休業することを説明
③所定の書類に社員からサインをもらう
④休業スタート&助成金申請
⑤助成金が支給される
※詳しくは電話メールでお問い合わせ頂いた後にお話します。
雇用調整助成金とは?
コロナウイルスの何らかの影響によって、売上が減少した中小企業に対し、
社員の給料(2/3※)を国が助成するものです。
助成金なので、返済義務はありません。
※大企業は1/2
(休業が、令和2年2月28日から、2年4月2日の期間にある場合)
●中小企業の範囲
①資本金の額又は出資の総額
②常時使用する従業員の数
工場、鉱業、運送業その他業種:①3億円以下、又は②300人以下の会社及び個人
卸売業:①1億円以下、又は②100人以下の会社及び個人
小売業:①5千万円以下、又は②50人以下の会社及び個人
サービス業:①5千万円以下、又は②100人以下の会社及び個人
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